カメラを盗難にあってしまった。新品を早速買おうと思うのですが、その費用を支払ってもらえますか。

携行品のお支払いにあたっては、損害品そのものの時価額を使用年数と、ご購入価格から算出させていただきます。

その“時価額”から免責金額(お客さまご負担額:契約内容により異なります。)を差し引かせていただいたものが、お支払いできる保険金となります。

また、携行品特約の場合には、一点または一組の限度額を¥100,000-と規定させていただいております。

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