対応表

「顧客本位の業務運営に関する原則」と
「当社の取り組み方針」との対応表

顧客本位の業務運営に関する原則 当社の取り組み方針における該当箇所
原則2 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 【方針1-1~4】<最善の利益の追求>
【方針2-1~3】<利益相反の適切な管理>
(注) 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の 最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていく ことを目指すべきである。 【方針1-1~4】<最善の利益の追求>
【方針2-1~3】<利益相反の適切な管理>
原則3 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 【方針2-1~3】<利益相反の適切な管理>
(注) 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。
  • 販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合
  • 販売会社が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合
  • 同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合
【方針2-1~3】<利益相反の適切な管理>
原則4 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当 該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう 情報提供すべきである。 当社は手数料の開示義務のある商品を取り扱っておりません。
原則5 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 【方針3-1~4】 <重要な情報の分かりやすい提供>
(注1) 重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。
  • 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リターン)、損失その他のリスク、取引条件
  • 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として想定する顧客属性
  • 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む)
  • 顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務に及ぼす影響
【方針2-1~3】 <利益相反の適切な管理>

【方針3-1】<重要な情報の分かりやすい提供>
商品を推奨・販売する際は、保険会社が販売対象として想定するお客様の属性および推奨を行う理由ならびに、利益だけでなく損失その他のリスク等についても適正に情報を提供します。

【方針3-2】<重要な情報の分かりやすい提供>
利益相反の可能性がある場合は、お客様に具体的内容やそれによる影響を説明したことを記録し、保存管理することを徹底します。
(注2) 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 【方針3-3】 <重要な情報の分かりやすい提供>
複数の商品をパッケージとして推奨・販売する際は、個別購入の可否や、パッケージ化する場合としない場合の相違点等をお客様が理解できるように情報を提供するとともに、ご意向に沿っているかを慎重に検討します。
(注3) 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 【方針2-1~3】<利益相反の適切な管理>

【方針3-4】<重要な情報の分かりやすい提供>
商品を推奨・販売する際は、マーカーペンの使用や強調した話し方等の工夫により、情報の重要度や商品の複雑さに見合った伝え方を行い、お客様の状況を踏まえたうえで、平易で誤解を招くことのない言葉を使用します。
(注4) 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。 【方針3-1】<重要な情報の分かりやすい提供>
商品を推奨・販売する際は、保険会社が販売対象として想定するお客様の属性および推奨を行う理由ならびに、利益だけでなく損失その他のリスク等についても適正に情報を提供します。
(注5) 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 【方針3-4】<重要な情報の分かりやすい提供>
商品を推奨・販売する際は、マーカーペンの使用や強調した話し方等の工夫により、情報の重要度や商品の複雑さに見合った伝え方を行い、お客様の状況を踏まえたうえで、平易で誤解を招くことのない言葉を使用します。
原則6 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 【方針1-2】<最善の利益の追求>
代理店専用システムの活用により的確な意向把握と状況分析を行い、必要に応じてレポート化することで、お客様に適したサービスを提供します。

【方針4-1~9】 <お客様にふさわしいサービスの提供>
(注1) 金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。
  • 顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行うこと
  • 具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と比較しながら行うこと
  • 金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行うこと
【方針1-2】<最善の利益の追求>
代理店専用システムの活用により的確な意向把握と状況分析を行い、必要に応じてレポート化することで、お客様に適したサービスを提供します。

【方針4-2】<お客様にふさいわしいサービスの提供>個人のお客様にはライフプランやライフイベントを踏まえ、また、法人のお客様には業界の動向、決算状況や、将来への展望に対応した適切な商品をご提案し、ご契約後は組織を挙げてお客様の立場にたったフォローを行います。また、特に複雑で投資性が高い商品を提案する際は、お客様の保険取引のご経験や収入、財産状況、目的等を考慮して丁寧な対応をします。

※当社では、原則6(注1)に記載のある業法の枠を超えた商品を取り扱っておりません。
(注2) 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 【方針3-3】<重要な情報の分かりやすい提供>
複数の保険商品をパッケージとして販売・推奨する際は、個別購入の可否や、パッケージ化する場合としない場合の相違点等をお客様が理解できるように情報を提供します。
(注3) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。 当社は金融商品の組成に携わっておりません。
(注4) 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 【方針4-2】<お客様にふさいわしいサービスの提供>
個人のお客様にはライフプランやライフイベントを踏まえ、また、法人のお客様には業界の動向、決算状況や、将来への展望に対応した適切な商品をご提案し、ご契約後は組織を挙げてお客様の立場にたったフォローを行います。また、特に複雑で投資性が高い商品を提案する際は、お客様の保険取引のご経験や収入、財産状況、目的等を考慮して丁寧な対応をします。

【方針4-3】 <お客様にふさいわしいサービスの提供>
ご高齢のお客様にはより丁寧な募集対応を行い、可能な限り親族の同席をお願いします。また、申込書や見積書等をA4からA3へ拡大してお渡しする等の創意工夫をします。

【方針 4-4】<お客様にふさいわしいサービスの提供>
障がいをお持ちのお客様には、障害者差別解消法に基づき合理的配慮をするとともに、当社で策定したルールに従って対応します。
(注5) 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 【方針4-1】 <お客様にふさいわしいサービスの提供>
お客様の情報を全従業員の間で共有し、取引保険会社、提携士業、インターネット、その他媒体から収集した最新の有益な情報をタイムリーに提供します。

【方針4-6】<お客様にふさいわしいサービスの提供>
県警交通課、広域消防、企業安全管理者と連携した安全講習会等の開催により、お客様に対し防災に関する実践的かつハイレベルな情報提供をします。

【方針4-7】<お客様にふさいわしいサービスの提供>
医療セミナー等を開催することで、お客様を取り巻く医療事情について分かりやすく情報提供を行い、保険の必要性を感じていただく機会を提供します。

【方針4-9】<お客様にふさいわしいサービスの提供>
定期発送をしている「甲信代理店NEWS」にて最新の情報提供を行い、付帯したアンケートはがきを活用したコミュニケーションにより、お会いする機会が少ないお客様に対してもお客様本位の良質なサービスを提供します。

【方針5-1】<従業員に対する適切な動機づけの枠組み等>
従業員が商品の仕組みをお客様にわかりやすく適切に説明するための取り組みとして、計画的な社内研修を実施するとともに、専門資格等の取得を推進し、その結果を人事評価に取り入れます。
原則7 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。 【方針1-1】<最善の利益の追求>
外部コンサルタントと連携した市場動向の分析および外部監査法人による定期チェックを行い、法令等を遵守した良質なサービスを提供します。

【方針5-1~3】<従業員に対する適切な動機づけの枠組み等>
(注) 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。 【方針5-1~3】<従業員に対する適切な動機づけの枠組み等>

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