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たとえばこんなとき・・・
ゲレンデで滑走中、他人にぶつかってケガをさせた。
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- 誤って他人にケガをさせた
- 他人の物を壊した
(レンタルスキー・レンタルボードなど他人から借りたり預かったりしたものは除きます。)
などの理由により、相手方に支払わなくてはならない法律上の損害賠償金(治療費、修理費、再調達に要する費用(時価限度額)など)保険金としてお支払いします。
ただし、損害賠償金は1回の事故につき、ご契約金額(ご契約金額とは、保険金額のことをいいます。以下同様とします。)の範囲内で支払われます。
賠償金の決定については、必ず事前に保険会社にご相談ください。
法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた賠償金、見舞金等は保険金の支払対象となりません。
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たとえばこんなとき・・・
ゲレンデ内の木にぶつかってケガをした。 |
急激かつ偶然な外来の事故により、ケガ(むちうち症または腰痛で他覚症状のないものは含みません)をされた場合、下記の保険金をお支払いします。
「ご自身の傷害」に対してお支払いする保険金は・・・
- 死亡保険金:ケガを直接の原因として事故の日から180日以内に死亡されたとき、ご契約金額の全額
- 後遺障害保険金:ケガを直接の原因として事故の日から180日以内に後遺障害が生じたとき、後遺障害の程度に応じて契約金額の3%〜100%。
- ・入院保険金
事故の日から180日以内にそのケガがもとで入院により平常の業務や生活ができなくなった場合には、入院日数1日につきご契約の入院保険金日額を事故の日から730日を限度としてお支払いします。
- 通院保険金:事故の日から180日以内にそのケガがもとで医師の治療を受けた場合は、実際の通院(往診を含む)日数に対し、1日につきご契約の通院保険金日額を事故の日から180日以内において90日を限度としてお支払いします。ただし、平常の業務または生活に支障がない程度になおったとき以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。
(注)1および2についてはお支払いする保険金の総額はごとに、ご契約金額が限度となります。
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