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様々なオプションを独自に組み合わせることが可能です!

建て替え・取り壊し費用保証特約

保証金をお支払いする場合

◆建て替え費用保険金
保険証券記載の建物について、基本補償で補償する事故(盗難の場合を除きます)の 損害保険金をお支払いする場合において、
次に掲げる条件をすべて満たすときに、 被保険者が立て替え費用を負担された場合

・損害の額が、その建物の再調達価額の70%以上であること
・損害を受けた建物と同一用途の建物に建て替えること

◆取り壊し費用保険金・・・
立て替え費用保険金をお支払いする場合において、損害を受けた建物を取り壊す時に、 被保険者がその費用を負担された場合

お支払いする保険金

◆立て替え費用保険金・・・
実際に建て替えに支出された費用【再調達価額から損害保険金を差し引いた額が限度(注)】
(注)ご契約金額が再調達価額より低いときは、ご契約金額から損害保険金を差し引いた額が限度

◆取り壊し費用保険金・・・
実際に取り壊しに支出された費用【立て替え費用保険金×10%限度】

お支払いできない主な場合
・「火災、落雷、破裂、爆発」の『お支払いできない主な場合』に同じ
・建物に損害が生じた日から2年の期間内に立て替えを完了しない場合

敷地内構築物修復費用補償特約

保証金をお支払いする場合

◆建て替え費用保険金
基本補償で補償する事故(通過などの盗難の盗難を除きます。)の損害保険金を お支払いする場合において、それぞれの事故によってその建物の敷地内構築物(注) についても損害が生じ、これを修復した場合
(注)敷地内に所在する庭木、庭石、灯籠、物干、遊具、井戸などをいい、 かき、鉢植および草花などを除きます。

お支払いする保険金

◆立て替え費用保険金・・・
庭木などの修復のために、実際に支出された費用【1事故1敷地ごとに10万円限度】

お支払いできない主な場合
・「火災、落雷、破裂、爆発」の『お支払いできない主な場合』に同じ
・庭木の損害については、損害が発生した日の翌日から8日以降に枯死した場合

バルコニー等修理費用補償特約[専用使用権付共用部分修理費用補償特約]

保証金をお支払いする場合

◆建て替え費用保険金
基本補償で補償する事故(通過などの盗難の盗難を除きます。)の損害保険金を お支払いする場合において、それぞれの事故によってその建物の専用使用権付共用部分 (バルコニーなど)についても損害が生じ、共同住宅の居住者で構成される管理組合の 規約にもとづき自己の費用で修理した場合

お支払いする保険金

バルコニーなどの修理のために、実際に支出された費用【1事故1敷地ごとに10万円限度】

お支払いできない主な場合
・「火災、落雷、破裂、爆発」の『お支払いできない主な場合』に同じ


日本国内で鍵(建物のドアの鍵)の盗難にあった場合、ドアロック(ドアの錠)の交換に必要な費用を1回の事故につき3万円を限度にお支払いします。

建物に不法侵入を伴う犯罪行為(警察署に届け出たもの)が発生し、その後、180日以内に防犯装置を設置するために要した費用(弊社が認めた費用に限ります。)を 保険金として1回の事故につき20万円を限度にお支払いします。
※上記の2特約はセットでのご契約となります

建て替え費用担保特約
火災、落雷、破裂、爆発などの事故によって保険の目的の建物に再調達価額の70%以上の損害が発生し、
かつ、建て替えをされる場合、建て替えに要した費用とお支払する損害保険金との差額をお支払いします。また、その際に発生する取り壊し費用もお支払いします。
※損害を受けた建物と同一の用途で損害を受けた日から2年以内に建て替えが完了した場合に限ります。

構内構築物修理費用担保特約
基本補償1〜10の事故によって建物と同時に損害を受けた住宅構内の庭木や灯篭、遊具などの構築物の修復費用を1事故1構内につき10万円を限度にお支払いします。

類焼損害担保特約/類焼傷害担保特約
失火により類焼した近隣の住宅や家財の損害、近隣の方の傷害等(死亡・後遺障害・重傷)を補償します。

地震火災費用保険金支払割合変更特約
地震、噴火、津波による火災により、建物が半焼以上となったときに支払われる。
「地震火災費用保険金」の支払割合が従来の5%から50%にアップ!

i・セキュア 支払用カード・個人情報不正使用被害等担保特約
(この特約は家財の補償をお付けいただくことがご加入の条件となります。)

・個人情報や支払用カード(キャッシュカード・クレジットカード等)の不正使用で金銭的被害を被った場合、以下の補償をします。
(1) 支払用カードの不正使用による金銭的損害(1事故100万円限度)(自己負担額3万円)
預金者保護法の対象外となっている預貯金通帳・証書の不正利用、インターネット上の金融取引の不正利用による被害なども補償の対象となります。

(2) 被害について弁護士に相談する際の費用 (1相談1万円、1事故5万円限度)

(3) 被害について訴訟となった場合の弁護士報酬(1事故300万円限度)(自己負担額3万円)

・ATMや金融機関窓口から引出した現金を、引き出し後1時間以内に盗難にあった場合、 以下の補償をします。
(1) 盗難された被害金額(1事故200万円限度)(自己負担額3万円)

(2) 盗難時にケガを被った時の見舞金(葬祭費用100万円、入院最高10万円、通院最高5万円限度)

住宅改造費用等担保特約 被保険者が傷害を被り、家族傷害担保特約条項記載の後遺障害保険金支払いの規定により30%以上の後遺障害と認定された場合、 階段の手すり等の住宅改造費用、車いす等の介護機器の購入費用を保険金額(ご契約金額)を限度にお支払いします。 ※この特約以外で同様の給付を受けるときは、その金額を差し引いた額をお支払いします。

構内構築物修理費用担保特約 基本補償1〜10の事故によって建物と同時に損害を受けた住宅構内の庭木や灯篭、遊具などの構築物の修復費用を1事故1構内につき10万円を限度にお支払いします。


資料請求、お見積もり依頼をいただきますと、弊社からお見積もりの詳細情報が届きます。
その後、お近くの代理店をご紹介、ご検討いただく流れになります。

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生命保険、医療保険、住宅火災保険、工場の火災保険等、様々な保険の無料診断をおこなっておりますのでこの機会に是非、ご検討下さい。
社員一同より