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もしものときに備え、充実の基本補償!

火災、落雷、破裂・爆発によって損害が生じた場合


風災、ひょう災または雪災によって保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合

お支払いする保険金

(1)損害保険金・・・ご契約金額を限度に保険の対象の損害の額を再調達価額を基準にしてお支払いします。

1型-自己負担型
損害の額から自己負担額(ご契約粂件により10万円または20万円)を 差引いて保険金をお支払いします。
支払保険金=損害の額 - 自己負担額 ※契約条件によっては自己負担額のないご契約もできます。

2型-損害額20万円以上型
損害の額か20万円以上となった場合に、自己負担額なしで保険金をお支払いします。
※損害の額が20万円に満たない場合には保険金をお支払いできません。

(2)費用保険金・・・風災・ひょう災・雪災による事故で損害保険金をお支払いする場合に
損害保険金とは別に次の費用保険金をお支払いします。

・事故時諸費用保険金
上記事故によって損害保険金が支払われ臨時に費用が生じる場合、ご契約条件によリ損害保険金の10%または30%をお支払いします。
【1事故1敷地内ごとに100万円限度】

・残存物取片づけ費用保険金
上記事故によって損害保険金が支払われ損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに費用が生じる場合、実際に支出した額をお支払いいたします。
【損害保険金の10%に相当する額が限度】

建物外部からの物体(ボール、石など)の飛来、落下、衝突、車の飛び込み、
航空機の墜落などによって損害が生じた場合
給排水設備または他の戸室で生じた事故による水濡れが生じた場合
騒じょう・集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって損害が生じた場合

盗難
盗難によって保険の対象である建物または家財について盗取、損傷または汚損の損害が発生した場合

お支払いする保険金
損害保険金・・・損害を受けた保険の対象に応じて下表に従い保険金をお支払いします。

盗難による被害物 お支払する保険金
A.建物・家財(下記B.を除く)の場合 損害の額
[ご契約金額を限度に保険の対象の再調達価額]
B.通貨などの盗難の場合
生活用の通貨、小切手、切手または印紙、預貯金証書または乗車券などの盗難をいいます。 (家財を保険の対象とした場合のみ)
損害の額
通貨、小切手、切手または印紙
1事故1敷地内ごとに合計20万円限度

預貯金証書
1事故1敷地内ごとに200万円または家財のご契約金額のいずれか低い額を限度

乗車券など
1事故1敷地内ごとに5万円限度


(1)費用保険金 盗難による事故で保険金が支払われる場合に損害保険金とは別に、次の費用保険金をお支払します。
 
・事故時諸費用保険金
上記事故によって損害保証金が支払われ臨時に費用が生じる場合ご契約条件によリ損害保険金の10%または30%をお支払いします。
(上表のB.通貨などの盗難の場合は対象外) 【1事故1敷地内ごとに100万円限度】

・残存物取片づけ費用保険金
上記事故によって損害保証金が支払われ損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに費用が生じる場合実際支出した額をお支払いいたします。
(上表のB.通貨などの盗難の場合は対象外)
【損害保険金の10%に相当する額が限度】

(1)〜(8)または(10)以外の不測かつ突発的な事故によって損害が生じた場合(自己負担額1万円)。
ただし、家財については、支払限度額30万円となります。


水災
水災によって保険の対象である建物またほ家財が損害を受け、それぞれの再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
保険の対象である建物または家財を収容する建物が、 床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、それぞれの再調達価額の30%未満の損害が生じた場合
お支払いする保険金
(1)損害保険金・・・損害の程度に応じて次のお支払方法にもとづき損害保険金をお支払いします。
水災による保険金お支払方法(ご契約の型によりお支払方法が異なります。)
損害の程度 1型-100%(損害額) 2型-100%(一部定率) 3型-70%縮小(一部定率)
1再調達価額の
30%以上の損害
損害の額×100% 損害の額×100% 損害の額×70%
2再調達価額の
15%〜30%未満の損害(注)
ご契約金額×15%
(敷地内ごと300万円限度)
ご契約金額×15%
(敷地内ごと300万円限度)
3再調達価額の
15%未満の損害(注)
ご契約金額×5%
(敷地内ごと100万円限度)
ご契約金額×5%
(敷地内ごと100万円限度)
注)上表2または3の場合は、床上浸水または地盤面より45 cmを超える浸水に限ります。

(1)費用保険金
水災による事故で損害保険金が支払われる場合に損害保険金とは別に、次の費用保険金をお支払いします。

・事故時諸費用保険金
上記事故によって損害保険金が支払われ臨時に費用が生じる場合、ご契約条件によリ損害保険金の10%または30%をお支払いします。
【1事故1敷地内ごとに100万円限度】

・残存物取片づけ費用保険金
上記事故によって損害保険金が支払われ損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに費用が生じる場合、実際に支出した額をお支払いいたします。
【損害保険金の10%に相当する額が限度】

旅行、買物などのため持ち出されていた家財が日本国内の建物内や屋外において
(1)〜(9)の事故で損害を受けたとき、保険金をお支払いします。
明記物件の場合、損害額が1事故につき1個または1組ごとに30万円をこえるときは30万円となります。
ただし、通貨・小切手・印紙・乗車券等の盗難の場合は、1回の事故につき5万円が限度、預貯金証書の盗難は持ち出し家財の保険金額(ご契約金額) が限度となります。
(ただし、預貯金証書については保険設券記載の建物以外の建物内のみの補償となります。)
(1)〜(10)の事故で建物の損害が半損以上となったために、臨時に賃貸住宅または宿泊施設を利用したときに生ずる費用をお支払いします。 ((8)の事故で通貨・通貨預貯金証書等の盗難は除きます。)ただし、1ヶ月につき10万円、かつ1回の事故につき6ヶ月を限度とします。


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