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「ス−パ−上乗せ健保」の治療費用保険金は入院によりご負担された治療費用をお支払いする保険です。1回の入院につき、入院を開始した日から180日の間に負担した費用を、保険金額を限度にお支払します。具体的には、差額ベッド代・高度先進医療の技術料・健康保険の一部負担金・入院の雑費・入院、転院、退院のための交通費・食事療養費・親族付添費・ホ−ムヘルパ−雇入費用・保育所預入費用などが対象となります。
差額ベッド代:差額ベッド代については、お客さまの希望であっても、1日につき1万円までであればそのままお支払いの対象となります。また、医師がその必要性を認めた場合には1日につき1万円をこえても保険金額を限度にお支払いの対象となります。
高度先進医療:入院して受けられた高度先進医療の技術料や、特定承認保険医療機関までの入退院時の往復交通費が対象となります。
なお、高度先進医療とは、高度な技術を持つ医療スタッフと、質・量ともに充分な施設・設備を持ち、都道府県知事から特に認められた大学病院などの「特定承認保険医療機関」で行なう、厚生労働大臣が承認した先進性の高い医療をいいます。なお、高度先進医療と認められると、一般保険診療と共通する部分(診察料・検査料・投薬料・入院料等)の費用は公的医療保険の対象として給付を受けることができますが、その高度先進医療にかかる技術料は自己負担となります。
健康保険の一部負担金:投薬料・注射料・処置料・検査料・入院料などの健康保険の3割一部負担金が対象となります。なお、お支払い額は高額療養費の払い戻しおよび付加給付金を差し引いた額となります。また、一部負担金追加担保特約が付帯されているご契約が対象となります。
入院の雑費:ご負担された金額にかかわらず、定額の認定(入院一日につき¥1,100/日−2004年4月時点)となります。
入院、転院、退院のための交通費:入院、転院、退院のための交通費が対象となります。入院、退院で
は住居から病院まで、転院では病院から病院までの交通費が対象となります。
食事療養費:入院中に食事にかかる費用に関して(入院一日につき¥780/日−2004年4月時点)自己負担が生じますので、その費用が対象となります。
親族付添費:手術のため術前・術後の一定期間にわたり、看護人の常時監視や適切な処置が必要な場合
など、重篤な症状で医師の指示がある時に対象となります。また、定額の認定(付添いした一日につき¥4,100/日−
2004年4月時点)となります。
ホ−ムヘルパ−雇入費用:被保険者(保険の対象となる方)が入院し医師が付添を必要と認めた期間、または、家事従事者である被保険者が入院している期間に被保険者の家庭において雇い入れたホームヘルパーの費用が対象となります。
保育所預入費用: 被保険者(保険の対象となる方)が入院し医師が付添を必要と認めた期間、または、家事従事者である被保険者が入院している期間に、同居の親族を一時的に保育所に預け入れるための費用が対象となります。
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